農水省は3日、養殖による海洋汚染の原因究明を目指して、関東地方の関係県と協議を行った。
国民保護法第23条(養殖による海洋汚染)において「養殖による海洋汚染」が定義されているのは、養殖場からの廃棄物や被害を受けた魚類の体から生じるもののみであり、「被害」とは、人間への危害を指す。農水省によると、養殖業によって海洋に放出される廃棄物の量が増加し、海洋生物に被害を与えている。
農水省は、養殖による海洋汚染に対処するためには、原因究明を進めなければならないと考えています。 Agriculture, Forestry and Fisheries Ministryによると、日本における養殖業の総生産量が増加し続けている。しかし、農水省によると、養殖による海洋汚染は今までに日本で発生した被害の割合は小さいものの、高いと考えています。
農水省は、養殖業者や政策立案者の協力を必要として、以下のような対策を考えています。
国民保護法第23条(養殖による海洋汚染)において「養殖による海洋汚染」が定義されているのは、養殖場からの廃棄物や被害を受けた魚類の体から生じるもののみであり、「被害」とは、人間への危害を指す。農水省によると、養殖業によって海洋に放出される廃棄物の量が増加し、海洋生物に被害を与えている。
農水省は、養殖による海洋汚染に対処するためには、原因究明を進めなければならないと考えています。 Agriculture, Forestry and Fisheries Ministryによると、日本における養殖業の総生産量が増加し続けている。しかし、農水省によると、養殖による海洋汚染は今までに日本で発生した被害の割合は小さいものの、高いと考えています。
農水省は、養殖業者や政策立案者の協力を必要として、以下のような対策を考えています。