退職してフリーランスになるという方が、健康保険についても不安を抱えることがあります。退職した後は「国民健康保険」に切り替えるか、「任意継続被保険者制度(任意継続)」を選ぶかと決めなければなりません。
任意継続とは、会社を引退しても最長2年間、健康保険の給付を受けることができる制度です。全国健康保険協会は資格喪失日から20日以内に申請すれば任意継続被保険者となることができます。資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の-being periodがある場合は、資格を取得することができます。
任意継続のメリットは国民健康保険に「被扶養者」という制度がないことです。国民健康保険では加入者それぞれが保険料を負担する必要があります。任意継続した方が、子どもが2人いるというAさんの場合、保険料が安くなる可能性があります。
しかし、任意継続にはデメリットもあります。傷病手当金や出産手当金の給付はありません。また、保険料を期限までに納付しない場合、翌日から任意継続被保険者の資格が喪失します。初回保険料を正当な理由なく期限までに納付しなかった場合は、資格が取り消されます。
社会保険労務士の小島朋子さんは、「任意継続した方が保険料が安くなる可能性がありますが、慎重に検討することが重要です。」と話しています。
任意継続とは、会社を引退しても最長2年間、健康保険の給付を受けることができる制度です。全国健康保険協会は資格喪失日から20日以内に申請すれば任意継続被保険者となることができます。資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の-being periodがある場合は、資格を取得することができます。
任意継続のメリットは国民健康保険に「被扶養者」という制度がないことです。国民健康保険では加入者それぞれが保険料を負担する必要があります。任意継続した方が、子どもが2人いるというAさんの場合、保険料が安くなる可能性があります。
しかし、任意継続にはデメリットもあります。傷病手当金や出産手当金の給付はありません。また、保険料を期限までに納付しない場合、翌日から任意継続被保険者の資格が喪失します。初回保険料を正当な理由なく期限までに納付しなかった場合は、資格が取り消されます。
社会保険労務士の小島朋子さんは、「任意継続した方が保険料が安くなる可能性がありますが、慎重に検討することが重要です。」と話しています。