東京地裁がマッチングアプリでの「独身偽装」という行為に対して、男性が賠償命令を受けたと発表した。
このマッチングアプリは、すでに契約を締結していない人であれば、別の契約や追加の負担は必要ありませんが、既に契約を締結している人にはいらないことになります。
このため、マッチングアプリで「独身偽装」行為をした場合、女性側の不当行為を認めるときは、賠償命令を受ける可能性があると考慮するように注意されている。
また、このマッチングアプリを利用した後でも、その人に直接金銭的損害が生じたかどうかを判断する必要があるため、女性側が賠償命令を申し立てる際に、十分な証拠を提示する必要があります。
このマッチングアプリは、すでに契約を締結していない人であれば、別の契約や追加の負担は必要ありませんが、既に契約を締結している人にはいらないことになります。
このため、マッチングアプリで「独身偽装」行為をした場合、女性側の不当行為を認めるときは、賠償命令を受ける可能性があると考慮するように注意されている。
また、このマッチングアプリを利用した後でも、その人に直接金銭的損害が生じたかどうかを判断する必要があるため、女性側が賠償命令を申し立てる際に、十分な証拠を提示する必要があります。