退職相談でも上司が拒否するのは違法か?社員は精神的に追い詰められて退職してしまった
社内での人間関係が悪化し、退職者は上司に状況を説明したものの、「お前が悪い」と一方的に責められてしまい、精神的に追い詰められたAさんは、退職を決意しました。退職の意向を示すと上司は人手不足を理由に引き止めるか、無理に退職するなら損害賠償を請求するなどの不適切な対応をしたことがあります。
会社が退職を認めない状況になった場合、どうすればよいのでしょうか。社会保険労務士の小島朋子さんが話を聞きました。
「在職を強要された場合、まずはひとりで抱え込まず、社会保険労務士や弁護士などの専門家、または労働基準監督署にご相談ください」と話しています。
companiesが退職を認めない状況になった場合どうすればよいですか?
退職の意向を示すと上司は人手不足を理由に引き止めるか、無理に退職するなら損害賠償を請求するなど不適切な対応をしたことがあります。 company が退職を認めない状況になった場合、どうすればよいですか。
「退職そのものを理由に、会社が労働者に損害賠償を請求することは原則として認められていません。ただし、期間の定めがある雇用契約において、やむを得ない事由なく契約期間中に一方的に退職した場合や、期間の定めがない場合でも退職の申し出から2週間以内に無断で退職し、業務に著しい支障を生じさせたと判断される場合には、労働者に損害賠償請求がなされる可能性があります」と話しています。
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退職そのものを理由に会社が労働者に損害賠償を請求することは原則として認められていません。ただし、期間の定めがある雇用契約において、やむを得ない事由なく契約期間中に一方的に退職した場合や、期間の定めがない場合でも退職の申し出から2週間以内に無断で退職し、業務に著しい支障を生じさせたと判断される場合には、労働者に損害賠償請求がなされる可能性があります。
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退職の意向を示すと上司は人手不足を理由に引き止めるか、無理に退職するなら損害賠償を請求するなど不適切な対応をしたことがあります。 company が退職を認めない状況になった場合どうすればよいですか?
「退職そのものを理由に、会社が労働者に損害賠償を請求することは原則として認められていません。ただし、期間の定めがある雇用契約において、やむを得ない事由なく契約期間中に一方的に退職した場合や、期間の定めがない場合でも退職の申し出から2週間以内に無断で退職し、業務に著しい支障を生じさせたと判断される場合には、労働者に損害賠償請求がなされる可能性があります」と話しています。
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会社が退職を認めない状況になった場合、どうすればよいのでしょうか。社会保険労務士の小島朋子さんが話を聞きました。
「在職を強要された場合、まずはひとりで抱え込まず、社会保険労務士や弁護士などの専門家、または労働基準監督署にご相談ください」と話しています。
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退職そのものを理由に会社が労働者に損害賠償を請求することは原則として認められていません。ただし、期間の定めがある雇用契約において、やむを得ない事由なく契約期間中に一方的に退職した場合や、期間の定めがない場合でも退職の申し出から2週間以内に無断で退職し、業務に著しい支障を生じさせたと判断される場合には、労働者に損害賠償請求がなされる可能性があります。
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「退職そのものを理由に、会社が労働者に損害賠償を請求することは原則として認められていません。ただし、期間の定めがある雇用契約において、やむを得ない事由なく契約期間中に一方的に退職した場合や、期間の定めがない場合でも退職の申し出から2週間以内に無断で退職し、業務に著しい支障を生じさせたと判断される場合には、労働者に損害賠償請求がなされる可能性があります」と話しています。
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