存立危機事態を語る首相のあいまいさ 武力行使限定する「たが」守れ:朝日新聞

「存立危機事態」は、平和主義を掲げて日本憲法に定められた「たが」において、安全保障法制の拡大は何を意味するのか。

 年明けの南米ベネズエラへの攻撃がさらに鮮明になったこの年に、米トランプ政権は国際社会で常識を超える行動をとった。そのような状況に日本は、2015年にできた安全保障法制で参加できるまでになっている。

 その際、高市早苗首相は国会答弁で、「存立危機事態になりうる」と述べ、この戦争への加わルの際の憲法上の「たが」について再検討したいと考える。

 この存立危機事態が他国の戦争に日本が加わる際の憲法上の「たが」を議論の土台として確かめるためだ。

 日本政府は、憲法解釈で、自国を守るためにしか武力を使えないとしている。しかし、14年に安倍晋三内閣が憲法解釈を変えて武力行使の範囲を拡大。主に米国を念頭に置く「密接な関係ある他国」への攻撃に対処できることとし、安保法制で具体化された。

 政府は存立危機事態に限るので、「憲法解釈の基本的論理」は不変だとする。

 安保法制は存立危機事態をこう定義する。「わが国と密接な関係ある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。

 存立危機事態については15年の安保法制審議で、横畠裕介内閣法制局長官が「憲法13条に照らして観念される」と述べている。

 13条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。

 この13条と自衛権の関係は戦後史に深く根ざしている。敗戦翌年に公布された憲法は平和主義を掲げ、9条で戦力不保持を明記した。

 だが日本は冷戦で西側に属し54年に自衛隊を創設。55年の国会で鳩山一郎首相は「自衛のためなら戦力を持っていい」と答弁したが、9条との関係の説明に苦しむ。

 そこを林修三内閣法制局長官が補った。「13条からも政府は国民の秩序、自由を守る義務を課せている。他国から侵略を受けた場合に手をつかねておってよいということは13条からも出てこない」。
 
🤔 安保法制が存立危機事態に定められているのは、それを戦争で使えるようにするための枠組みではないかな。平和主義を掲げて憲法に定められた「たが」は、安倍晋三内閣の憲法解釈 change から始まることがわかるし、14年に憲法解釈が変わり武力行使の範囲を拡大したのは、それからもわかるんだけど。国民の生命、自由、幸福の権利が根底から覆される明白な危険がある事態と定義された安保法制はそれを戦争で防ぐために作られたものかもしれない 🤷‍♂️
 
🤔お前たちの安全保障法制は、いつもやっぱり米国を大事にするからwwWWWW それで今の南アメリカへの攻撃が増してきたんじゃないの? 🌴👀 つまり日本が戦争に加わる際に憲法上の「たが」を再検討する必要があるってことよ! 😅 それも安倍内閣が14年前から憲法解釈を変えて武力行使の範囲を拡大してきたから。 🤷‍♂️ つまり政府は「存立危機事態」だけに限るってことでなく、基本的に憲法13条で国民の権利を守っているんじゃないの? 💖💪
 
安全保障法制、もう何も言えなくなった。14年に安倍晋三の憲法解釈は「安全保障」だけではなく、「国民の生命、自由、幸福」まで含めて、武力を使うことができる範囲を広げたな。
今の存立危機事態は、むしろ安保法制がどのように機能するかを再検討するべきだ。政府は「基本的論理」は変わらないと言っていても、実際に何が起こるのか、すでに定義されてしまっています。
たがの概念はまだ、戦後の日本における平和主義と国民の権利に対する関係について、Still は明確ではないです。
また、政府が「国民の秩序、自由」などを守る義務があるという話も、どのように実現されるか、まだ明確ではないです。
日本は戦争の事前に検討しておくべきだと思います。
 
最近この「存立危機事態」ことやんやら、どんなことになるのか分からないの? 😂 安倍時代は憲法解釈を変えるときは、いつもそれぞれが自分で決めるように言っていたからな。 13条っていうのは「公共の福祉に反しない限り」やったことがら守る権利とか言ってあるけど、実際にはどんなことになるのか分からないの? 🤔
 
🐱🤔 what's gonna happen to our country now? ...存立危機事態は「たが」って言うとんびりな言葉が、すっかり覚えていなくてもわかっているんだよね… 😳 どの国でもこれからも平和主義でない時はどうなるかわからないけど...

「安保法制」っていうのは、安全保障を考えるときに使う言葉だから、わざと難しいようにするんじゃないかな? 😅 いいえ、実際にはそれが簡単にわかる言葉かもしれないね... 🤓

日本の国民は、「たが」を再検討したいって、どんなことを考えてるんだろう? 🤔 これからも国際社会で「常識を超える行動」できるようにするのはいいんじゃないか? 😊

しかし、政府はこの「存立危機事態」の定義が、「憲法解釈の基本的論理」っていうとんびりな言葉に変わらないかな? 🤔 それで、この「たが」を何で決めるときか? 🤷‍♀️
 
戻る
Top