「存立危機事態」は、平和主義を掲げて日本憲法に定められた「たが」において、安全保障法制の拡大は何を意味するのか。
年明けの南米ベネズエラへの攻撃がさらに鮮明になったこの年に、米トランプ政権は国際社会で常識を超える行動をとった。そのような状況に日本は、2015年にできた安全保障法制で参加できるまでになっている。
その際、高市早苗首相は国会答弁で、「存立危機事態になりうる」と述べ、この戦争への加わルの際の憲法上の「たが」について再検討したいと考える。
この存立危機事態が他国の戦争に日本が加わる際の憲法上の「たが」を議論の土台として確かめるためだ。
日本政府は、憲法解釈で、自国を守るためにしか武力を使えないとしている。しかし、14年に安倍晋三内閣が憲法解釈を変えて武力行使の範囲を拡大。主に米国を念頭に置く「密接な関係ある他国」への攻撃に対処できることとし、安保法制で具体化された。
政府は存立危機事態に限るので、「憲法解釈の基本的論理」は不変だとする。
安保法制は存立危機事態をこう定義する。「わが国と密接な関係ある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。
存立危機事態については15年の安保法制審議で、横畠裕介内閣法制局長官が「憲法13条に照らして観念される」と述べている。
13条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。
この13条と自衛権の関係は戦後史に深く根ざしている。敗戦翌年に公布された憲法は平和主義を掲げ、9条で戦力不保持を明記した。
だが日本は冷戦で西側に属し54年に自衛隊を創設。55年の国会で鳩山一郎首相は「自衛のためなら戦力を持っていい」と答弁したが、9条との関係の説明に苦しむ。
そこを林修三内閣法制局長官が補った。「13条からも政府は国民の秩序、自由を守る義務を課せている。他国から侵略を受けた場合に手をつかねておってよいということは13条からも出てこない」。
年明けの南米ベネズエラへの攻撃がさらに鮮明になったこの年に、米トランプ政権は国際社会で常識を超える行動をとった。そのような状況に日本は、2015年にできた安全保障法制で参加できるまでになっている。
その際、高市早苗首相は国会答弁で、「存立危機事態になりうる」と述べ、この戦争への加わルの際の憲法上の「たが」について再検討したいと考える。
この存立危機事態が他国の戦争に日本が加わる際の憲法上の「たが」を議論の土台として確かめるためだ。
日本政府は、憲法解釈で、自国を守るためにしか武力を使えないとしている。しかし、14年に安倍晋三内閣が憲法解釈を変えて武力行使の範囲を拡大。主に米国を念頭に置く「密接な関係ある他国」への攻撃に対処できることとし、安保法制で具体化された。
政府は存立危機事態に限るので、「憲法解釈の基本的論理」は不変だとする。
安保法制は存立危機事態をこう定義する。「わが国と密接な関係ある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。
存立危機事態については15年の安保法制審議で、横畠裕介内閣法制局長官が「憲法13条に照らして観念される」と述べている。
13条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。
この13条と自衛権の関係は戦後史に深く根ざしている。敗戦翌年に公布された憲法は平和主義を掲げ、9条で戦力不保持を明記した。
だが日本は冷戦で西側に属し54年に自衛隊を創設。55年の国会で鳩山一郎首相は「自衛のためなら戦力を持っていい」と答弁したが、9条との関係の説明に苦しむ。
そこを林修三内閣法制局長官が補った。「13条からも政府は国民の秩序、自由を守る義務を課せている。他国から侵略を受けた場合に手をつかねておってよいということは13条からも出てこない」。