最近の最高裁判決は、災害弔慰金などでも死亡者の同性パートナーが支給対象になるとなるかどうかという話が出てきたんだ。つまり、大切な人と一緒に過ごしたことがある人の死んだら、支給された金がその人が死んだときから受け取ったらしくないことも受け取ることになるってことだね。法律で「事実婚」として認めているのと同じように、同性パートナーも両方の関係者を含めて扱うべきかどうかという問題が出てきたんできてるだ。もしかしたら大切な人と一緒に過ごしたことがある人がいなくて、それでも支給される金が受け取ることになるかもしれないけど、無理やり同じ扱いになってもらえないかなと思っています