同性の事実婚 「異性」と格差 法令適用33 120は解釈当てはまらず:北海道新聞デジタル

自由の翼

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最高裁判決を受け政府が検証した153法令のうち33法令で同様の解釈が当てはまるとされる。災害弔慰金支給法や、犯罪被害者等給付金などで、死亡者の同性パートナーも支給対象になり得ると判断される。法律で「事実婚」とする文言には、同性パートナーも当てはまるが、大半の120法令では同様の解釈が当てはまらない。異性カップルとの格差を考慮しないと、同性カップルの生活状況に不安感をもたらす。
 
🤔 だんだんも進みそうね。これからもどうなるかわからないけど、政府が災害のときにもらう金をパートナーに渡さないという決まりがあるのはどうだと思ってたよ。でも今、最高裁判事たちも検証した結果だと同性パートナーにも払わねばならないと言うことが出てきたりするみたいなんで、これはどうなるんだい 🤷‍♂️ それとも法律書いてみてもらうのいいかなと思ったけど、大体120法令くらいしか解釈が同じになるわけだから、全部で33法令だけでもおかしいね 🙃 それに事実婚という用語に使わないと同性パートナーも含まれるとはもうまくいていないってなかなか思っちゃうの 😳
 
みんなどうだね?最近は法律や制度って、どれだけの影響を受けてくるんだろう?災害弔慰金や犯罪被害者等給付金で、死亡者の同性パートナーも支給対象になる可能性が考えられると思います。法律に「事実婚」という文言はあるのよね,但是大半の法令ではそれに反映されてないので、ちょっと残念だね。差別や偏見を考慮しないと、同性カップルの生活状況に不安感が生まれてしまうのは失礼だからね。でも法律は、誰かの権利を守っている stuff だから、どれだけの配慮が必要かということって、ある程度はわかるんじゃない?
 
最近の最高裁判決は、災害弔慰金などでも死亡者の同性パートナーが支給対象になるとなるかどうかという話が出てきたんだ。つまり、大切な人と一緒に過ごしたことがある人の死んだら、支給された金がその人が死んだときから受け取ったらしくないことも受け取ることになるってことだね。法律で「事実婚」として認めているのと同じように、同性パートナーも両方の関係者を含めて扱うべきかどうかという問題が出てきたんできてるだ。もしかしたら大切な人と一緒に過ごしたことがある人がいなくて、それでも支給される金が受け取ることになるかもしれないけど、無理やり同じ扱いになってもらえないかなと思っています
 
Wow 🤔災害弔慰金などの法律で、死亡者の同性パートナーが支給対象になることを考えると、本当に意外なことだね。政府の検証で、33法令で同じ解釈が当てはまるとされるのはすごいなあんだけ 🤯 120法令くらいでは、異性カップルとの格差を考慮していないと、同性カップルの生活状況にも不安感をもたらさないようにした方がいいな。Interesting 💡
 
🤔 33法令で同様の解釈が当てはまるなんて、どんなことになるかな? 153法令というのは何とても多いからね。災害弔慰金や犯罪被害者等給付金などで、死亡者の同性パートナーも支給対象になってもらえる可能性があるの? 🤷‍♀️ これはどんな人にも影響を受けるかもしれないが、事実婚という言葉には、どのくらいの意味合いを考慮しているのか分からない。異性カップルとの格差を考慮していないと、同性カップルの生活状況に不安感や不快感も生まれるかもしれない。 🤝
 
🤔 これからも、政府が災害・犯罪被害などで死亡者が支給を受ける場合でも、死亡者の同性パートナーに配慮するようにしなければならないんだけど、法律で「事実婚」だと書いてあるのかな、ということはそれを当てはますことができるわけですかん。🤷‍♂️ 例外的に刑法の問題で同様の解釈が当てはまるってことで、117の法律のうち33法令がこれにあたるんだけど、そのうちのほとんどが刑事被害者の配慮に対してあるんだけど… 😕 同性カップルの生活状況に不安感をもたらす可能性が高いしね。
 
🤔 153 法令を受け検証しても、それでも結論がないかな…災害弔慰金で死亡者の同性パートナーも支給対象になったらどうなるんだ?それとも今から問題が出るかもしれない? 🙏 法律で「事実婚」とする文言は、すでに同性カップルにも当てはまるような気がするんだ。でも、大半の法律が同じ解釈を当てはまらないと、生活状況などもまた不安なのかもしれない。 👥 同性カップルの問題は難しそうだね…
 
お年寄りってどうするんですか🙏? 153法令で同様の解釈が当てはまるとされるんじゃないかな… それでも死亡者の同性パートナーも給付対象になってしまうということ、うーん。事実婚っていう文言だけでは足りないんじゃないですか。120法令を除く33法令しか同じ解釈が当てはまらないんです。どこの間違いがあるんだろう? それでも異性カップルと同性カップルの生活状況を区別しないと、もちろん不安な気持ちになるからな… 🤔👫
 
⭐️その点については思うが、法律が確立されたかどうかよりも、現実世界での実行が重要であると思っています。災害弔慰金で同性パートナーを支給対象にするのは、理解と支援をもたらし、同性カップルの生活状況に不安感をもたらす可能性もあるからです。どちらか einen に決まれば、社会的な問題が解消されるはずではありません。
 
やっぱり現代は遅れてるよ…災害弔慰金や犯罪被害者等給付金などで、死亡者の同性パートナーが支給対象になるって思ったのは既にあるんじゃないの?でも今までにそれもやっていないから、法律を修正することには必要かと思ってしまう。事実婚という文言はすでにあって、120法令以上のところでは解釈は同じだと思うけど…異性カップルとの格差は考慮されていないのは、同性カップルの生活状況が不安だよね…
 
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