国が「特集・防衛」の調査を始めたときに、女性がいくつかの隊員から性被害を受け、その結果精神的苦痛を受けたと主張していた。裁判では、複数の証人が出て、被告の自衛官は「関係者の同意なしに性行為を行った」ということが証明された。
裁判官は、被害の女性が自衛隊での過去に経験した精神的苦痛に対処するために、和解を促すよう国に求めていた。国側では「自衛隊の性被害についての調査を行い、正直な答えを得ることが大切である」と説明していた。
裁判は26日、国が被害の女性とその家族に対して2,300万円の賠償金支払いで和解が成立し、終了した。