国が許可を与えていない外国での臓器移植をめぐって、非営利団体理事が実刑判決を受けた。
この罪は、2021年から日本で法律として認めることになった「臓器移植法」の第2条の2項に定義されている。 この罪は、臓器移植をはじめ、移植医療における違反や不正行為に対するものである。
この NPO 理事は、外国での臓器移植について、国が許可を与えていないとしても臓器を提供することを強要したとされていた。これが、この理事の実刑判決につながった。
日本の法制度では、臓器移植を行うには国の許可が必要である。外国での臓器移植についても、日本は国が許可を与えていないとしても臓器を提供することを認めていない。これが理事の罪にもなっている。
この判決により、外国での臓器移植に関する問題が浮かび上がる可能性があり、医療機関や移植組織が関わる可能性が増す。
この罪は、2021年から日本で法律として認めることになった「臓器移植法」の第2条の2項に定義されている。 この罪は、臓器移植をはじめ、移植医療における違反や不正行為に対するものである。
この NPO 理事は、外国での臓器移植について、国が許可を与えていないとしても臓器を提供することを強要したとされていた。これが、この理事の実刑判決につながった。
日本の法制度では、臓器移植を行うには国の許可が必要である。外国での臓器移植についても、日本は国が許可を与えていないとしても臓器を提供することを認めていない。これが理事の罪にもなっている。
この判決により、外国での臓器移植に関する問題が浮かび上がる可能性があり、医療機関や移植組織が関わる可能性が増す。