「生活保護費の大幅引き下げ」に反対する社説
生活保護費の大幅引き下げは、2013年から2015年の間に行われたもので、それらの期間中に最低限度の生活を維持するために必要な金額が大幅に削減された。政府は、この引き下げを違法と判断した6月の最高裁判決に対して対応し、補償について一部のみを保ち、残りを除外する方針を決定しました。
この方針により、原告側(生活保護利用者)側は全額補償を求めており、利害関係者の間の差別的な扱いが生じることとなります。政府は、原告か否かによって支払額に違いが出るため、理屈の通らない不平等な扱いと称されました。
最高裁判決では、憲法の最低限度の生活を保障するという約束が違法な引き下げの理由として認識されています。しかし、政府は過ちを認め、利用者全員に全額補償することが適切であると主張しています。
この引き下げは、「デフレ調整」と「ゆがみ調整」の2つの手法で行われました。デフレ調整は前例のない方法だったので最高裁判所が裁量権の乱用だと断じました。一方、ゆがみ調整は違法とされなかったので厚労省が再減額を行うことにしたことになります。
しかし、政府の姿勢は明らかに減額を含めて解釈しようとしていることがわかります。これは判決を都合良く解釈し補償を抑えたい思惑によって推進されています。しかし、最高裁判所は引き下げ全体を違法と判断したため、敗訴が確定する以上の範囲で被害回復を国が当てなければならないことになります。
生活保護制度は人々の最後の命綱であるため、制度の信頼性を損なうことは許されません。政府としては、政権との関わりを含めて引き下げの経緯を徹底検証し、問題の解決に責任を負うべきです。
生活保護費の大幅引き下げは、2013年から2015年の間に行われたもので、それらの期間中に最低限度の生活を維持するために必要な金額が大幅に削減された。政府は、この引き下げを違法と判断した6月の最高裁判決に対して対応し、補償について一部のみを保ち、残りを除外する方針を決定しました。
この方針により、原告側(生活保護利用者)側は全額補償を求めており、利害関係者の間の差別的な扱いが生じることとなります。政府は、原告か否かによって支払額に違いが出るため、理屈の通らない不平等な扱いと称されました。
最高裁判決では、憲法の最低限度の生活を保障するという約束が違法な引き下げの理由として認識されています。しかし、政府は過ちを認め、利用者全員に全額補償することが適切であると主張しています。
この引き下げは、「デフレ調整」と「ゆがみ調整」の2つの手法で行われました。デフレ調整は前例のない方法だったので最高裁判所が裁量権の乱用だと断じました。一方、ゆがみ調整は違法とされなかったので厚労省が再減額を行うことにしたことになります。
しかし、政府の姿勢は明らかに減額を含めて解釈しようとしていることがわかります。これは判決を都合良く解釈し補償を抑えたい思惑によって推進されています。しかし、最高裁判所は引き下げ全体を違法と判断したため、敗訴が確定する以上の範囲で被害回復を国が当てなければならないことになります。
生活保護制度は人々の最後の命綱であるため、制度の信頼性を損なうことは許されません。政府としては、政権との関わりを含めて引き下げの経緯を徹底検証し、問題の解決に責任を負うべきです。