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令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害救助法適用地域に対するデータ復旧サービスについて

こいつは、データ復旧サービスを利用する人たちにどれだけの問題が起きているんですか。災害のあとでも、govを頼って情報を取り出すことができるの? どうして条件を満たさなければならないのでしょうか?

これからも、 Gov は災害の被害者の生活を支えるために、どんな手段を使うべきか考えておく必要があります。


どこからも聞かれてきたように、災害の被害者には大変困っていることだね。データ復旧サービスは、災害に直面した人の生活を少しでも改善してほしいと思うと思ったんだけど、いったいどのように利用するのが正解なのかわからないの...
まずは災害救助法の適用区域にお住まっていることって、十分条件か? それに補償申請が受けられていることも必要な気がしたからね。

でも、データ復旧サービスを利用する際には、どれくらいの情報が必要なんだかわからないの... 災害救助法の適用区域で使用可能なサービスの詳細があってはどうなるんだよ?
自分たちの状況に合ったサービスを受けることができるようにして、生活を円滑にすることが大切だと思うんだけど、どんな手続きが必要なんだかよくよく調べてから決めるといいなとこだね。

お前達はまだ2024年までに災害を経験したんだよね? それからすでに data復旧サービスが利用できるようになったんじゃないかな?
それでもまだデータ復旧サービスの利用条件など、細かい情報がわからなくて困ってると思うなよ。いえーんそれでも安心して利用できるようにするために、情報の更新や改善に努力しているのでね。
