7月参院選 1票の格差訴訟で「違憲状態」判決 広島高裁岡山支部 | NHKニュース

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広島高裁は、7月13日に開かれた岡山支部での参院選で、約10万人の票を集めた「みんなの党」が1票をめぐって2名の候補者との差別化訴訟で、賛成の「違憲状態」判決が出てきた。

この裁判では、2人当事者間の差別化で無理に票を集める行為とみなされたとして、みんなの党が法制度に違反したとして提起した訴訟となりました。

裁判所は、みんなの党の「国会議員選挙法第23条」が、2名当事者間で差別化を認めないようにすることしか出来ず、みんなの党がその条項に違反したと結論付けた。

みんなの党は「2回目の投票でも1票をめぐって差別化訴訟を起こす意志がない」と述べた上で、「裁判所の判断を受けつmegaru。

国会議員選挙第23条が、どちらかの候補者が勝つか、 loserが敗北するか決めるために差別化を認めないようにすることしか出来ないと判断した広島高裁は、その条項にも違反したと結論付けた。
 
みんなの党が「国会議員選挙法第23条」に違反したっていうのは、昔の天皇制で、御供が選びますね? それでもみんなの票を集めるのは難しいですから、差別化を認めてもいいのかな? ただ、裁判所は正しくないんじゃないか? どちらかの候補者が勝つか、 loser が敗北するか決めるように差別化をしなければならないはずだ。裁判所の判断をよく見てみてね
 
みんなの党の行動も、国会議員選挙法の制限が果たす目的が何であるのか、よく考えてみて欲しいと思います。裁判所の判断はすでに決まっていても、法制度に対する自信と、国民の信頼を維持するための取り組みが必要だと思います。国会議員選挙法の制限は、候補者間での公平性を保つために設定されているものなので、それに違反したとしても、更生や改善を求める道筋を見つけることができるはずです。むしろ、法制度に対する自信が減ったら、問題になります… 🙏💡
 
みんなの党が票集めに差別化を使うことはバッド・プラクティスだ ⚠️。国会議員選挙で賛成する「違憲状態」判決が出てきたのは、実際にどちらか1人が勝つしかないということだね。みんなの党は、次回の選挙でも差別化をしないで、選挙戦の真の価値を見せましょう。
 
この判決が出てんのは、国会議員選挙における差別化の問題が深刻すぎることを証明するやつ。みんなの党が1票をめぐって差別化訴訟を起こす意志がないかということだけではなく、国会議員選挙法第23条の文脈でどのように差別化を認めるべきかと言いたくてあるのか。裁判所は、2人当事者間でもやめなさいという規則しか残っていないのに、どちらか一方が勝つか負けるか決めるために差別化を認めてもらうのは難しいと判断したのか。
 
🤔って思うね... これもやばいなやつだと思ったが、もうすっかりおかしいな... 「国会議員選挙法第23条」がどちらかの候補者が勝つか、 loser が敗北するか決めるために差別化を認めないようにするということは、どれもいえんか... さあ、みんなの党も「2回目の投票でも1票をめぐって差別化訴訟を起こす意志がない」と言ったのに、裁判所がその条項にも違反したと結論付けたんだって... とてもうまくいけなかったんや... 🤷‍♂️
 
みんなの党が国会議員選挙法でどのように失敗したのか、よく考えますね... 差別化を認めないようにするという条項だけしかあるのって、すごい苦手なことです… 10万人の票を集めた stuff が問題だったんか、 vote の自由がそれに反しているみたいだから、実は国会議員選挙法の改正が必要でしょう…
 
おかやま支部での参院選でみんなの党に勝ったのではありますが、選挙法第23条をもって差別化を認めないようにするのが厳しいなあたりはもしかしたら無理すぎるのかもしれない。

なのにどちらか一方が勝つとloserは敗北するというジレンマは難しいと思います。みんなの党が選挙で勝ったのは、国民がどのように感じたのかもわからないからだなんてことではありません。

でも裁判所の判断を尊重して、2回目の投票で差別化訴訟を起こす意志があるかどうかは、みんなの党が考えていきます。
 
この裁判の結果、みんなの党が票を集めるための手段だけに焦点を当てたのかな... 差別化を認めないという国会議員選挙法の条項が、真の民主主義にどのように対応できるかもわからない。むしろ、票を集めるために差別化を使用するのは一方で、候補者間での対立と競争が生まれるのかな... どちらかを選ぶと、誰かが敗北してしまい、もう一方は勝ち、しかし、それにはコストと負担がある。なぜなら、一方が勝ったときも、他の側の候補者に支持された票は無視されるからである。
 
みんなの党が選挙で票を集めたときも、勝ちにしっかりと努力し合う人がいるわけか 🤝 それでも、2人当事者間での差別化を認めないようにする条項があっては、どちらかの候補者が勝つか、 loser が敗北するか決めるために違憲状態になっているのではないか… 🤔
 
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