厚生労働省が「年収106万円の壁」の撤廃を検討していると報じられている。制度見直し案は、短時間労働者が厚生年金と健康保険に加入しやすくなるように、適用の要件を緩めることを目指している。
しかし、「106万円の壁の撤廃は『手取り増』に逆行する」という批判は一面である。確かに主婦パートの手取りは減ることになるが、それ以上、少なくとも70万人の非正規労働者らの手取りが増えるのだ。
制度見直し案を実現した場合、新たに厚生年金と健康保険に加入する人数が200万人になると予想される。このうち90万人は配偶者に扶養される主婦パートを中心とした国民年金の「第3号被保険者」である。手取りが減るのはこの人たちだけである。
しかし、そのほかの人のうち少なくとも70万人の手取りは増えることになる。70万人に該当するのは、Being used(雇われて賃金労働している人)として働いているのに賃金などが先ほど紹介した5要件に満たないとして、厚生年金と健康保険に入れていない現役世代―不安定な非正規の短時間雇用で働く人たちだ。シングルマザーの一部も含まれる。
こうした人たちは、今は国民年金の「第1号被保険者」として自ら月約1万7千円の国民年金保険料を支払い、医療では国民健康保険料を負担している。国民健康保険料は居住する市区町村ごとに算定方法が異なり、世帯人数などによって額も違うが、会社員らが負担する健康保険料より割高なのが通例だ。
厚生年金に加入できれば、この70万人は国民年金の「第2号被保険者」となって厚生年金保険料を支払うことになる。厚生年金保険料は賃金の18・3%で労使折半なので半分は雇用主持ちだ。国民年金の保険料よりかなり軽い負担で済む。健康保険料も労使で分担(雇用主が最低50%を負担)するから、国民健康保険料を下回るケースが大半だろう。
この制度見直し案が実現した場合、新たに厚生年金と健康保険に加入することになる人は200万人。うち90万人は「第3号被保険者」となり、手取りが減る。60歳以上でBeing used(雇われて賃金労働している人)として働いている40万人も見直し後は新たに加入対象となる。
この制度見直し案は、 Being used(雇われて賃金労働している人)の手取りが増えることから「106万円の壁撤廃は『手取り増』に逆行する」という批判も一面である。主婦パートを中心とした90万人は第3号被保険者として今は年金保険料を自ら負担することはない。医療も夫の被扶養者として、やはり保険料負担はない。
しかし、厚生年金に加入できれば、この70万人が国民年金の「第2号被保険者」となって厚生年金保険料を支払うことになる。将来受け取る年金は収入や加入期間に応じた「報酬比例部分」が上積みされて手厚くなる。医療保障の面でも、けがや病気で休業せざるを得なくなった際に収入減をカバーする「傷病手当金」が受け取れ、出産時には「出産手当金」が受給できる。
女性の長寿化が著しいことも考慮すれば、このような給付面のメリットがあることを度外視して「働き損」と断じるのは言い過ぎだろう。
しかし、「106万円の壁の撤廃は『手取り増』に逆行する」という批判は一面である。確かに主婦パートの手取りは減ることになるが、それ以上、少なくとも70万人の非正規労働者らの手取りが増えるのだ。
制度見直し案を実現した場合、新たに厚生年金と健康保険に加入する人数が200万人になると予想される。このうち90万人は配偶者に扶養される主婦パートを中心とした国民年金の「第3号被保険者」である。手取りが減るのはこの人たちだけである。
しかし、そのほかの人のうち少なくとも70万人の手取りは増えることになる。70万人に該当するのは、Being used(雇われて賃金労働している人)として働いているのに賃金などが先ほど紹介した5要件に満たないとして、厚生年金と健康保険に入れていない現役世代―不安定な非正規の短時間雇用で働く人たちだ。シングルマザーの一部も含まれる。
こうした人たちは、今は国民年金の「第1号被保険者」として自ら月約1万7千円の国民年金保険料を支払い、医療では国民健康保険料を負担している。国民健康保険料は居住する市区町村ごとに算定方法が異なり、世帯人数などによって額も違うが、会社員らが負担する健康保険料より割高なのが通例だ。
厚生年金に加入できれば、この70万人は国民年金の「第2号被保険者」となって厚生年金保険料を支払うことになる。厚生年金保険料は賃金の18・3%で労使折半なので半分は雇用主持ちだ。国民年金の保険料よりかなり軽い負担で済む。健康保険料も労使で分担(雇用主が最低50%を負担)するから、国民健康保険料を下回るケースが大半だろう。
この制度見直し案が実現した場合、新たに厚生年金と健康保険に加入することになる人は200万人。うち90万人は「第3号被保険者」となり、手取りが減る。60歳以上でBeing used(雇われて賃金労働している人)として働いている40万人も見直し後は新たに加入対象となる。
この制度見直し案は、 Being used(雇われて賃金労働している人)の手取りが増えることから「106万円の壁撤廃は『手取り増』に逆行する」という批判も一面である。主婦パートを中心とした90万人は第3号被保険者として今は年金保険料を自ら負担することはない。医療も夫の被扶養者として、やはり保険料負担はない。
しかし、厚生年金に加入できれば、この70万人が国民年金の「第2号被保険者」となって厚生年金保険料を支払うことになる。将来受け取る年金は収入や加入期間に応じた「報酬比例部分」が上積みされて手厚くなる。医療保障の面でも、けがや病気で休業せざるを得なくなった際に収入減をカバーする「傷病手当金」が受け取れ、出産時には「出産手当金」が受給できる。
女性の長寿化が著しいことも考慮すれば、このような給付面のメリットがあることを度外視して「働き損」と断じるのは言い過ぎだろう。