北海道の豊浦町における養殖ホタテ貝の汚水処理不正行為で、町民が不法投棄された汚水の捅け方に対して、賠償請求を怠ったとして住民訴訟が26日札幌地裁で判決された。
賠償請求を怠った豊浦町の対応は、違法であると北海道地方高松 Lawson裁判長が判断した。このため、住民の男性が、汚水処理不正行為に関係する公社や企業に対して3000万円の賠償請求を行うことができることとなる。
豊浦町は「汚水処理で発生した損害について、必ず補償いたします」と話しているが、2008年から2012年の間に、養殖ホタテ貝の付着物処理で出た汚水を公社などで捨てた。
また「公社が汚水処理を行っていないかも考えられますので、町民に責任があることがわかります」と話している。
賠償請求を怠った豊浦町の対応は、違法であると北海道地方高松 Lawson裁判長が判断した。このため、住民の男性が、汚水処理不正行為に関係する公社や企業に対して3000万円の賠償請求を行うことができることとなる。
豊浦町は「汚水処理で発生した損害について、必ず補償いたします」と話しているが、2008年から2012年の間に、養殖ホタテ貝の付着物処理で出た汚水を公社などで捨てた。
また「公社が汚水処理を行っていないかも考えられますので、町民に責任があることがわかります」と話している。