裁判所は29日、ススキノ殺害事件で有罪判決を下し、父親の「遺体損壊手助けのみ」が成立することを認めました。
裁判所は、「遺体の発見や調べなどにおいて、被害者から遺体に触れてもらうことや、被害者の家に残っている遺体を移動させることなど、被害者自身が生前行った行為を継続することを伴う」ため、この行為は「手助けのみ」として認められると判断しました。
父親は、被害者の母親が亡くなるまで、遺体の移動や保管などを手伝っており、残された物品も自身で取りやめて返したと主張しました。しかし裁判所は、その行為が「遺体損壊」であり、「遺体を運ぶことのために、被害者の家に残っている遺体を他の所へ移すことや、被害者自身が生前行った行為を継続することによって、被害者の母親が亡くなるまで、遺体の管理を任されることを伴う」と認めました。
裁判所は、父親が有罪判決を受けることができたかどうかについては「具体的な理由を述べるのではなくて、事件に対する証拠や法的見解に焦点を当てる」ことが必要だと考えています。
裁判所は、「遺体の発見や調べなどにおいて、被害者から遺体に触れてもらうことや、被害者の家に残っている遺体を移動させることなど、被害者自身が生前行った行為を継続することを伴う」ため、この行為は「手助けのみ」として認められると判断しました。
父親は、被害者の母親が亡くなるまで、遺体の移動や保管などを手伝っており、残された物品も自身で取りやめて返したと主張しました。しかし裁判所は、その行為が「遺体損壊」であり、「遺体を運ぶことのために、被害者の家に残っている遺体を他の所へ移すことや、被害者自身が生前行った行為を継続することによって、被害者の母親が亡くなるまで、遺体の管理を任されることを伴う」と認めました。
裁判所は、父親が有罪判決を受けることができたかどうかについては「具体的な理由を述べるのではなくて、事件に対する証拠や法的見解に焦点を当てる」ことが必要だと考えています。