東京都が約1億8500万円の損害賠償金を払った「大川原化工機冤罪事件」を受けて、捜査を担当した当時の警視庁公安部の幹部ら3人に対し、Policeは計528万円の負担を求めた。
このような請求は、国家賠償法に規定されている「公務員の仕事によって他人が損害を被った場合は、国や自治体が賠償する」という部分でも特徴となっている。ただし、この場合、 Police は捜査に関わった警察官個人に負担を求めるのは極めて異例である。
このような請求を行うということは、「公務員の仕事による損害」や「公務員が過失したことによる損害」などの場合で適用される規定の中で、少ないものでもある。実際の例として、教育委員会が教員に水道代を請求することは、同法で認められている。
しかし、「故意または重大な過失」があった時に限り、国や自治体は払った賠償金を公務員個人に請求できるという規定もある。川崎市教委が小学校の校長や教諭に約95万円の水道代を請求したのは、このような例である。
今回の事件で、Police は捜査に関わった警察官個人に負担を求めることは「組織としてのパワハラなどを防げなかった問題」であったため、個人による責任を問うことにした。
しかし、同様の事件が起こることになるかもしれない。
警察庁は今回の事件で、大川原化工機側が「捜査の暴走」を防止するために求償権行使を求めたことが原因であったことを認めている。このため、組織としてのパワハラなどを防げなかった問題となる可能性がある。
したがって、このような請求を行う際に、 Police は個人の責任や組織の責任を区別し、どちらかが問われるべきかを決めることが必要になるだろう。
このような請求は、国家賠償法に規定されている「公務員の仕事によって他人が損害を被った場合は、国や自治体が賠償する」という部分でも特徴となっている。ただし、この場合、 Police は捜査に関わった警察官個人に負担を求めるのは極めて異例である。
このような請求を行うということは、「公務員の仕事による損害」や「公務員が過失したことによる損害」などの場合で適用される規定の中で、少ないものでもある。実際の例として、教育委員会が教員に水道代を請求することは、同法で認められている。
しかし、「故意または重大な過失」があった時に限り、国や自治体は払った賠償金を公務員個人に請求できるという規定もある。川崎市教委が小学校の校長や教諭に約95万円の水道代を請求したのは、このような例である。
今回の事件で、Police は捜査に関わった警察官個人に負担を求めることは「組織としてのパワハラなどを防げなかった問題」であったため、個人による責任を問うことにした。
しかし、同様の事件が起こることになるかもしれない。
警察庁は今回の事件で、大川原化工機側が「捜査の暴走」を防止するために求償権行使を求めたことが原因であったことを認めている。このため、組織としてのパワハラなどを防げなかった問題となる可能性がある。
したがって、このような請求を行う際に、 Police は個人の責任や組織の責任を区別し、どちらかが問われるべきかを決めることが必要になるだろう。