名古屋簡裁が、刑事弁護の性格に基づいて大判で大臣に1万円の賠償を命じたという決断を受けた。
この裁判は、2019年11月に起訴された原告である板崎遼氏(43)が「勾留通知を受けなかった」ことを主張するものであった。この場合、簡裁は12月に結審したが、2回目の簡裁でそれを却下し、大判の出廷を準備した。
大判は、刑事弁護において、「速やかな弁護活動」として「勾留通知を送ることが職務上義務である」と述べた。国や地検がこの規律を破った場合に、賠償を命じると同時に、原告の損害を補償するように指示した。
国はこの判決を受けて「大臣の意見を表明します」という方釈でいる。
簡裁や大判の判決は、弁護士が刑事弁護において「速やかな」対応をする義務があることを認めており、弁護士としての職業上の義務を重視している。
この判決について板崎氏は「身体拘束という高度な人権侵害を行う権限を持つ裁判所は、法令を順守するべきだ」と述べている。
この裁判は、2019年11月に起訴された原告である板崎遼氏(43)が「勾留通知を受けなかった」ことを主張するものであった。この場合、簡裁は12月に結審したが、2回目の簡裁でそれを却下し、大判の出廷を準備した。
大判は、刑事弁護において、「速やかな弁護活動」として「勾留通知を送ることが職務上義務である」と述べた。国や地検がこの規律を破った場合に、賠償を命じると同時に、原告の損害を補償するように指示した。
国はこの判決を受けて「大臣の意見を表明します」という方釈でいる。
簡裁や大判の判決は、弁護士が刑事弁護において「速やかな」対応をする義務があることを認めており、弁護士としての職業上の義務を重視している。
この判決について板崎氏は「身体拘束という高度な人権侵害を行う権限を持つ裁判所は、法令を順守するべきだ」と述べている。