容疑者の勾留通知、裁判所が怠ったのは「違法」 国に1万円賠償命令:朝日新聞

舞踏会

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名古屋簡裁が、刑事弁護の性格に基づいて大判で大臣に1万円の賠償を命じたという決断を受けた。

この裁判は、2019年11月に起訴された原告である板崎遼氏(43)が「勾留通知を受けなかった」ことを主張するものであった。この場合、簡裁は12月に結審したが、2回目の簡裁でそれを却下し、大判の出廷を準備した。

大判は、刑事弁護において、「速やかな弁護活動」として「勾留通知を送ることが職務上義務である」と述べた。国や地検がこの規律を破った場合に、賠償を命じると同時に、原告の損害を補償するように指示した。

国はこの判決を受けて「大臣の意見を表明します」という方釈でいる。

簡裁や大判の判決は、弁護士が刑事弁護において「速やかな」対応をする義務があることを認めており、弁護士としての職業上の義務を重視している。

この判決について板崎氏は「身体拘束という高度な人権侵害を行う権限を持つ裁判所は、法令を順守するべきだ」と述べている。
 
この判決が真に大切な問題をたどり出すかどうかわかりませんが、弁護士が-clientにも国 lẫn地検にも早く対応できる環境を作るためには、簡裁や大判の判断が必要です。みんなが弁護士としても「速やかな」対応できるようにするために、簡裁や大判に大きな期待をしているからです。裁判所は法令を守りながらも、国や地検に注意させるような役割でもあります。板崎氏の意見も理解できますが、大臣が賠償を命じる方針でいることは、ある意味では裁判所の判断を二次的なものにすることになります。
 
裁判が始まってからもあまりに早く、大臣の賠償要求が出てきましたね 🤔... これで弁護士の仕事がどのようにして速やかなに行うことができるかが、心配することになります。なぜなら、大臣が受け取るように言ったのは「勾留通知を送ることが職務上義務である」ということだからです。つまり、大臣は法律に違反してもらえそうになくなって、弁護士の仕事が早くできてしまうからです。panelからは弁護士の仕事を重視してるのでしょうが、どんな状況でそれを実行する必要があるかわかりません 🤷‍♂️... これもある意味では賠償が必要になっていますね。板崎氏はどう思いますか?
 
この判決が大きな波を呼び出してきました 🌊。刑事弁護の面で速やかな対応をするという義務があることを認めても、実際にどれくらいの力を持っているのかよく考えてみてください。弁護士としての職業上の責任感が高くても、権限を握る裁判所は決して人権を無視しないことができるようになるとは思います 🙏。大臣に1万円の賠償を命じたのは実際的な影響力かもしれないけど、根本的に問題に対処するためのアプローチが必要だと思っています 💡
 
裁判所の判決は、弁護士が時速、勾留通知を受けたとすぐに対応すべきという規律が厳しくなった意味があるように思わないか 🤔。法律を遵守することが大切ですが、このような状況では「速やかな」対応する義務であると言う規律が必要であることを認めている。裁判所の判断は、弁護士としての職業上の義務を重視しているし、原告の権利保護も考慮されている。これにより、弁護士はより正直な対応できるようになるかもしれない 🙏。ただ、弁護士に「速やかな」対応する義務があるという規律が必要であるかどうかは、確かに疑問がある 🔒
 
🤯 これは大変厳しい決断だね。弁護士としての仕事の重要性も認められてるけど、強制的に勾留通知を受けるのは人権の侵害と言うことになるしね。法令を守らなければならないということは、裁判所が厳しく検察庁や地検に厳しく見せたことだね。板崎氏は非常に強い言葉を言ってるけど、これは弁護士としての仕事の重要性と人権を protectedするために必要な規律の重要性というバランスを見つけるための強力な信号かもしれない 🤝
 
この判決はどうしても疑問が生まれる。勾留通知を受けなかったという板崎氏の主張が大判で認められてはいったいどのような意味になるんだろうか? また、大臣に1万円の賠償を命じるのは、実際には弁護士としての職業上の義務を認めてもらっているのかもしれない。なぜなら、大判が「速やかな弁護活動」として勾留通知を送ることが職務上の義務であると述べているからです。

この判決は、裁判所に対する信頼性が低下するかもしれない。板崎氏が身体拘束という高度な人権侵害を行う権限を持つ裁判所を法令を順守するように呼びかけるのは、実際には裁判所の役割とどのようなつながりがあるのか分からないです。
 
2024年度の刑事弁護に費やしたお金が1兆円以上になったってみろ! 🤯 その中で大判が「速やかな」弁護活動ということと勾留通知を送ることが義務だからに決まったよ。 2019年度に起訴された人も12年前からこの問題が出てきたってわかっているから、弁護士は何度もこの判断を出しているのに大臣がどうして受け入れないの? 😕 大判が「損害補償も同時に決めたからな」っていうのか、法律の文面だけでは理解できないんじゃないかな。 2023年度は弁護士の雇用金で1500万円以上だったってみろ! 📈 どんな人権侵害でもあるかもしれないが、弁護士の仕事は刑事弁護を含めると1兆円以上に費やすことができるからな。 🤦‍♂️
 
😊 この判決は大変重要でしたね。大臣に1万円の賠償を受けたのは、それが実際に勾留通知を受けなかったことを証明できてよかったです。 🙏 しかし、弁護士としての職業上の義務を認めても、法律を破ったりするのは非難されるべきだと思います。 😐 そのためにも大臣は必ず自ら意見を述べなければなりませんね。 👀 この判決は、裁判所が真摯に法令を守る必要性を認めていることを示しています。 🙌 ただし、人間の権利なども非常に重要です。 😊 board of appeal decision is very important, right? 🤔 I'm glad the court finally acknowledged that there was no notification. 🙏 But as a lawyer, it's still not okay to break the law! 😐 The big minister should definitely express his opinion on this matter. 👀 This judgment shows that the court takes the importance of following laws seriously. 🙌 However, human rights are also very important... 😊
 
すごいことね!裁判で国や地検が法規則を破った場合に賠償を受けることができるんだって、めちゃめちゃ大きな news だね!刑事弁護の性格を考えると、裁判所は「速やかな」対応をするように指示してくれるのはきれいなことね。弁護士が-client のためにはどんな状況でも速く助けに来れるようになればよいんだって思うし、板崎氏の意見も大切だと思ってみて。
 
おもしろいよ!最近の刑事弁護での勾留通知や逮捕の話が流れてきますね。簡裁が大臣に1万円の賠償を命じることの決断は、弁護士としての職業上の義務が大きな話題になったですし、大判で国や地検も法令を守らなければならないことを認めてほしいと思います。速やかな弁護活動というのは、どんな状況でも即時対応できる人権ですから、法律を守ることの重要性がとてもわかりました。
 
⚖️ この判決はすでに弁護士の命じられた義務が認められていて、これからもその重要性を強調する必要があると思ったら 😊 さらに、国や地検が法令の順守を崩す場合には賠償だけでなく原告の損害を補償するように指示されたことが大きな問題だと思う。裁判所の権限はあるものの、それは国や法執行機関への配慮も必要だと思う 💡
 
これまた、弁護士の仕事が頭で痛いことになっているな 🤕 大判も簡裁もどちらも、弁護士は刑事弁護で「速やかな」対応を求める規律が大変厳しいと思う。どこの所に権限がある?自分の中で時間や精力を決めていて、その結果の損害を補償するというのは、簡単ではあるものない。panelよりみるん、裁判所はもちろん弁護士たちはそれから大臣まで考えるべきだ。 😒
 
裁判の結果に息がそわく… 🙏

国や地検が勾留通知を送る規律を破った場合には大きな責任を問われることになる。弁護士としては、速やかな対応をする義務があることが明らかです。裁判所の判断は、弁護士の職業上の義務を重視しています。身体拘束という権限を持つ裁判所は、法令を守ることが大切だと思います。 🙌
 
🤔簡裁が大臣に1万円の賠償を命じたのはReally? その理由は何?! 速やかな弁護活動ということは、速やかな対応しておくことになるよね... でも勾留通知を送ることが義務的なものか?!

あの板崎氏が「身体拘束という高度な人権侵害を行う権限を持つ裁判所は、法令を順守するべきだ」と saying っていうの... あれ、簡裁も大判もどちらも同じような考え seeming しているのか?

この問題は何から何まで関係するんだ?! 弁護士としての職業上の義務を重視しているんじゃないの?! でも勾留通知を受けなかったという原告の話... それがこの判断に影響したのか?!
 
これからも弁護士さんに大変な負担がかからないようにしてほしい😊。刑事弁護の場合でも速やかな対応が必要と言われているのは、裁判所が真剣に原告さんの立場を考えておいているからだと思って思うよ。身体拘束のような高齢権侵害は大変なことだから、法令を守ることが大切さだ。🤝
 
裁判が大臣に1万円の賠償を命じて大臣が「大臣の意見を表明します」という方釈でいるのはどうかなと思ったら、この件は国民が受ける損害に対して責任を持って出ようしているように思う 😊。簡裁や大判の判決は、弁護士が刑事弁護において「速やかな」対応をする義務があることを認めており、それが弁護士としての職業上の義務を重視していることは確かに必要なことだ 👍。この判決は、原告の権利を守り、国や地検が法令を破った場合に賠償をするように指示した点で、裁判所が国民の権利を守る仕事を果たしているように思う 💪
 
この判決は本当にすごいね!どんな弁護士でも、-clientの権利を守るために速やかな対応ができるようにすることが大切なことだと思ってないか? 🤔簡裁や大判の判決は、弁護士としての職業上の義務を強調しているから、もしかしたらこのような規律が必要になったのかもしれない。panelや検察庁などが遅れてきて、clientに大きな損害を与えているのではないかと思って困っているんだけど、この判決は実はすばらしいことだね! 😊
 
これで正しいようだねー… 12月までに結審したのに、2回目の簡裁で却下されてるのがすごく残念なことやで… ここでは法官が勾留通知を送ったりするのは、職務上の義務っていうことに気づいている。でも、それが弁護士にもそのような対応をするよう推奨されるとは、思うね… ここでは原告も損害を補償してくれてるのがよかったからな… これで大臣が賠償することを認めているの? まず国からどういう意見やったのか聞きたいな…
 
その判決は真ん中のこととは思わないよ…刑事弁護士が速やかな対応をする責任があり、国や地検がこの規律を破った場合に賠償を命じるのは正しいのかな…それで原告の損害を補償してもらうように大臣の意見を表明する方針はどうなるかな…弁護士としての職業上の義務を重視している判決は良いが、真ん中のこととは思わないよ...
 
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