現在、国民の生活保護引き下げ分(生活保護援助金)全額が支給されるのは、6月末までに不在している人のみです。受信契約を締結していない方が、ご利用できるサービスについては別途のご契約を行う必要があります。
国民生活保護引き下げ分は、特定の期間に不在で、特定の組合や団体に加入していない人々が受ける生活保護金です。受信契約を締結した人には、別途のご契約を行う必要はありません。しかし、受信契約を締結しなかった人は、ご利用できるサービスについては別途のご契約を行う必要があります。
このため、国民生活保護引き下げ分の受給者は、6月末までに不在でなければなりません。受信契約を締結した人にとっては、別途のご契約を行うことや追加のご負担が必要になるかもしれません。
事業や学校でのご利用の場合は、NHKニュースのホームページ上にある関連情報をご覧ください。
国民生活保護引き下げ分は、特定の期間に不在で、特定の組合や団体に加入していない人々が受ける生活保護金です。受信契約を締結した人には、別途のご契約を行う必要はありません。しかし、受信契約を締結しなかった人は、ご利用できるサービスについては別途のご契約を行う必要があります。
このため、国民生活保護引き下げ分の受給者は、6月末までに不在でなければなりません。受信契約を締結した人にとっては、別途のご契約を行うことや追加のご負担が必要になるかもしれません。
事業や学校でのご利用の場合は、NHKニュースのホームページ上にある関連情報をご覧ください。