🤔 東京の地裁がマッチングアプリでの「独身偽装」などをやり直すことに関して、男性が金銭的損害を支払うように命じられたことは印象づけるものだね。
この問題には複雑な要因が関係するからである。なぜなら、既に契約を締結している人であっても、別の契約や追加の負担は必要になる場合もあるからだ。つまり、マッチングアプリで「独身偽装」行為をした女性側は、男性側も責任を問われる可能性がある。
どちらかが賠償命令を受けていると考えるべきかどうかの判断は、直接金銭的損害が生じたかどうかを確認する必要がある。つまり、十分な証拠を提示しながら、両者の責任と関係性を比較検討する必要がある。...