「民泊新法」違反容疑で初 会社と代表ら書類送検 東京 荒川区 | NHKニュース

「民泊新法」違反容疑で初の会社と代表が書類送検 東京 荒川区  NHKニュースに

東京の荒川区は1月26日、国税庁が民泊新法を違反したとして初めて会社2社と代表8名の本人が書類送検したことを発表した。

民泊新法は2020年7月から施行された法律で、民宿や簡単な宿泊施設などの収入が一定額以下の場合は税務上の特例を与えるものである。

このような施設の所得が法律に違反しているとみた国税庁は、2つの会社と代表8名が受信契約を締結していないと考えており、罰金10万円から100万円までのغر酷処分を受ける可能性があると発表した。

「民泊新法」では、受信契約を締結していない施設は「ご利用いただけるサービス」を検索してみることが推奨されている。

国税庁によると、施設が受信契約を締結していなくても法律に違反していない可能性もあり、施設に確認の必要があると考えた場合でも罰金処分を受けられる可能性があります。
 
あそこはやっぱり昔から変わらなくなってさ。民宿の規制は新しくなったんだけど、まだ人們が知らなかった stuff があるって思うね。受信契約をしなければならないのは、もしかしたら問題ではないのか? と考えるよ。

でも、罰金処分を受ける可能性があると言うことは、施設の運営者が丁寧に確認する必要があるんじゃないかな。法律に違反しているとみた国税庁はもしあれば、もっと親切に進めないでよ。
 
「民泊新法」がどうなるんだよ🤔…とにかく収入が下限を-pass しない施設は税務上の特例を受けることができるから、もう一つの意味で「自由な宿泊生活」を選べるようになっていると思うね。政府が規制に厳しくすることができるようにしたのもいいかも。でも、自分たちのビジネスを始める人たちはどうするの?罰金は大変なるから😬
 
みんなが大声で言いたいことがあるんだけど、民泊新法はもうすっかり理解してるよ… 😊 それで国税庁が初めて書類送検を決めたことって、受信契約を締結していない施設が罰金10万円から100万円までになる可能性があるんだよね。でも、国税庁の言葉は「法律に違反していない可能性もある」っていうのを使っているし、施設に確認する必要があると考えた場合でも罰金処分を受けることができるんだって... 🤔 それで、受信契約を締結していない施設は「ご利用いただけるサービス」を検索してみるように言っているから、受信契約を締結しなくても法律に違反していない可能性もあるのよね… 😅
 
「民泊新法」はどんな人にもわからなくなってきてるね 🤷‍♂️ そりゃ受信契約をしないでたら税金が降りてこないだけにいじつけん? 😒 ただし、国税庁の見解と相反する場合でも罰金処分を受ける可能性はあるから注意して 🚨
 
😒 ご覧のとおり、「民泊新法」はこの年前から施行しているからね。民宿や簡単な宿泊施設などが税務上の特例を受けることができるのは、収入が一定額以下だったんだけど、この法律に違反していると国税庁が考えてるの。 🤔

それで2つの会社と代表8名は受信契約を締結していないってなんでしょ。 😳 ただし、受信契約を締結していない施設は「ご利用いただけるサービス」を検索してみることが推奨されているからやっぱり無理しないでね。 💼

国税庁も says なので、施設が受信契約を締結していなくても法律に違反していない可能性もあるって言ってんの。 😅 それでも罰金処分を受ける可能性はあるから、確認する必要があると考えたら罰金処分になるしそうだね。
 
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