保護者が生活保護引き下げ分を全額受け取ることを拒否することが、裁判所で認められていないと判断されると、原告側は再審査請求を申し立てたというNHKの報道。
2026年4月1日から、保育園や小学校などの事業では、社会基本給(生活保護引き下げ分)を受け取ることができるが、放送番組の同時配信や見逃し配信などで社会基本給を利用した場合、支払いは見送られることがわかりました。
この原告側が裁判所に再審査請求する理由としては、「保護者が生活保護引き下げ分を全額受け取ることを拒否することは、社会基本給の目的と一致しておらず、法令違反である」というものです。
裁判所では「生活保護引き下げ分を全額受け取るところは、保育園や小学校などの事業では社会基本給を受け取ることができるという法律で決まっているため、原告側の請求が正しくない」と判断しています。
2026年4月1日から、保育園や小学校などの事業では、社会基本給(生活保護引き下げ分)を受け取ることができるが、放送番組の同時配信や見逃し配信などで社会基本給を利用した場合、支払いは見送られることがわかりました。
この原告側が裁判所に再審査請求する理由としては、「保護者が生活保護引き下げ分を全額受け取ることを拒否することは、社会基本給の目的と一致しておらず、法令違反である」というものです。
裁判所では「生活保護引き下げ分を全額受け取るところは、保育園や小学校などの事業では社会基本給を受け取ることができるという法律で決まっているため、原告側の請求が正しくない」と判断しています。